第三者ありきのストレスチェック

ストレスチェックとは、心身ともに健やかな労働が可能かどうか、不安やストレスの度合いを図る制度を指します。
2015年6月に厚生労働省が労働安全衛生法の一部を改正し、従業員50人以上の職場ではストレスチェックの採用が義務付けられました。
厚生労働省のサイトにてストレスチェック指導をダウンロードできるので、少人数の職場であっても取り入れることは容易です。
ただしその際には、ストレスチェックに理解ある医師へ指導を仰ぐ必要があるでしょう。

ストレスは目に見えないため、知らず知らずにためてしまうものです。
放置すれば重症化して長期休職や離職につながりますから、早期発見が望ましいところ。
ところが、従業員に自己診断を任せるのは難しいのが現状です。
ストレスの原因が職場環境であれ人間関係であれ、改善は容易ではありません。
自己解決が困難である以上、しょうがないの一言で済ますしかないのです。
原因に気づいたとしても、改善できなければストレスチェックをする意味はありません。
そこでストレスチェックを活用できるよう、第三者を頼る必要がでてきます。

主なストレスチェックの流れを説明しましょう。
事業主が医師へ依頼し、医師が従業員へチェックシートや面談を通してストレスチェックを行うのが一般的です。
その後、医師が下した診断結果が事業主へ返されます。高ストレスと判断された従業員は、事業主を通して医師の面談、指導を受けることができます。
専門医を探す手間を省きつつ、理解を得た事業主のサポートも受けられるのです。
事業主と従業員の間に医師が立つ3すくみの関係であれば、客観的な判断に基づいた、有用なストレスチェックが可能となるでしょう。